【経済産業省 中小企業庁】2026年9月「価格交渉促進月間」について(2026/09)

経済産業省 中小企業庁より、2026年9月「価格交渉促進月間」の実施に関する周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
『【周知文】2026年9月「価格交渉促進月間」の実施について(周知依頼)』についてはこちら
1.価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応
(1)受注側中小企業からの価格交渉の申し出には遅滞なく応じ、価格転嫁に積極的に応じる等、適切に対応すること。
(2)全ての社員に周知・徹底させるべく、社内全体に向けて本連絡を発出するとともに、調達部門の担当者が、社会的要請である適切な価格転嫁を受け入れることにより、処遇において不利益を被ることがないよう、人事評価の際に配慮すること。
(3)受注側中小企業におかれては、発注者に対し、積極的に価格交渉を申し出るとともに、必要に応じて、「取引かけこみ寺」や、よろず支援拠点の「価格転嫁サポート窓口」といった相談窓口を活用すること。
2.「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知、積極的な活用
(1)受注者側からの申し出がなくとも、定期的に発注者から協議の場を設け、受注側中小企業との価格交渉に応じるとともに、当該受注側中小企業に対して、さらにその先の受注企業に対しても、価格交渉・価格転嫁を行うよう促すこと。
(2)受注側中小企業におかれては、指針を価格交渉の材料として活用し、発注者に積極的に交渉を申し出ること。
3. フォローアップ調査に対する御協力(受注側中小企業の皆様)
(1)9月下旬以降、受注側中小企業の皆様を対象に実施を予定している、下記内容の調査の依頼があった場合、対象となった方におかれては、積極的に回答すること。 『2026年3月「価格交渉促進月間」フォローアップ調査結果』はこちら
4.中小受託取引適正化法・受託中小企業振興法の改正内容に関する周知・徹底
2026年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(昭和31年法律第120号)及び受託中小企業振興法の内容について、周知・徹底を図ること。
(1)中小受託取引適正化法のポイント
○対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金決定の禁止
○対象取引において、手形払いを禁止。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段も併せて禁止
○対象取引に、製造・販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加
○従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、適用基準を追加
○事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与
(2)受託中小企業振興法のポイント
○対象取引に、運送委託を追加
○資本金基準に加え、従業員数基準を適用基準に追加
○サプライチェーンの多段階の事業者による共同での振興事業計画作成が可能に
○国及び地方公共団体の責務規定の追加
○事業者に対してより具体的措置をとるべきことを「勧奨」する権限を主務大臣に付与
5.パートナーシップ構築宣言への参加
サプライチェーン全体での価値の増大を目的として、政府が推進する「パートナーシップ構築宣言」に未参加の企業におかれては、参加について検討すること。