【公正取引委員会】|「下請法」は「取適法(とりてきほう)」へ
発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るための「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和7(2025)年5月16日に成立し、同月23日に公布されました。
本改正により、法律名の「下請代金支払遅延等防止法」は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)となります。本改正法は、令和8(2026)年1月1日から施行されます。https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html
【改正法概要】
1.規制の見直し(下請代金支払遅延等防止法)
【規制内容の追加】
(1)協議を適切に行わない代金額の決定の禁止【価格据え置き取引への対応】
(2)手形払等の禁止
【規制対象の追加】
(3)運送委託の対象取引への追加【物流問題への対応】
(4)従業員基準の追加【適用基準の追加】:従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、規制及び保護の対象を拡充。
【執行の強化等】
(5)面的執行の強化:関係行政機関による指導及び助言に係る規定、相互情報提供に係る規定等を新設
2.振興の充実(下請中小企業振興法)
(1)多段階の事業者が連携した取組への支援
(2)適用対象の追加
(3)地方公共団体との連携強化
(4)主務大臣による執行強化
3.「下請」等の用語の見直し(下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法等)
●用語について、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「親事業者」を「委託事業者」等に改める。
●題名について、「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に改める