定款品目《取扱品目》
「繊維及び繊維製品」とは、輸出統計品目表・第11部の第50類から第63類に分類される紡織用繊維及びその製品〔但し・繭(50.01)・生糸(50.02)、絹のくず(50.03)、絹糸(50.04、50.06)及び繊維くず(63.10)は除く〕、並びに、以下に掲げる第11部以外の品目表に分類されている繊維製品。
輸出統計品目表の番号 | 品目名 |
46-01 | さなだその他これに類する組物材料の物品(ストリップ状にしてあるかないかを問わない。)並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につないだ物品及び組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を織った物品(シート状のものに限るものとし、敷物、すだれその他の最終製品であるかないかを問わない。)(さなだ及び敷物(植物製材料製のものに限る。)に限る。 |
64-05 | その他の履物(甲が紡織用繊維製のものに限り、本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のものを除く。) |
64-06 | 履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品(紡織用繊維製のものに限る。 |
65-01 | フェルト製の帽体(成型し又はつばを付けたものを除く。)並びにフェルト製ブラトウ及びマンション(ストリップマンションを含む。) |
65-02 | 帽体(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作ったものに限るものとし、成型し、つばを付け、裏張りし又はトリミングしたものを除く。) |
65-03 | フェルト製の帽子(第65.01項の帽体又はブラトウから作ったものに限るものとし、裏張りしてあるか又はトリミングしであるかないかを問わない。) |
65-04 | 帽子(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作ったものに限るものとし、裏張りしてあるか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) |
65-05 | 帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作ったものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わないものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)(紡織用繊維製のものに限る。) |
65-07 | 帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひも(紡織用繊維製のものに限る。) |
94-04 | 寝具その他これに類する物品(例えば、マットレス、布団、羽根布団、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡製プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないかを問わない。) |
95-06 | 身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール(紡織用繊維製のネット及び保護用具に限る。) |
95-07 | 釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおとり具(第92.08項又は第97.05項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具(紡織用繊維製のたも網、捕虫網その他これに類する網に限る。) |
96-12 | タイプライターリボンその他これに類するリボン(インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものに限るものとし、スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。)及びインキパッド(インキを付けてあるかないか又は箱に入れてあるかないかを問わない。)(紡織用繊維製のリボンに限る。) |