ITEMS (JTIA)

定款品目《取扱品目》

関税率表の番号等 商品名
50.01 繭(繰糸に適するものに限る。)
50.02 生糸(よってないものに限る。)
50.03 絹のくず(繰糸に適しない繭、糸くず及び反毛した繊維を含む。)
50.04 絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用にしたものを除く。)
50.05 絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものを除く。)
50.06 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものに限る。並びに天然てぐす
50.07 絹織物
51.06 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
51.07 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
51.08 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
51.09 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)
51.10 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛のしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)
51.11 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
51.12 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
51.13 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。)
52.04 綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。)
52.05 綿糸(綿の重量が全重量の85%以上あるものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
52.06 綿糸(綿の重量が全重量の85%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
52.07 綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
52.08 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。)
52.09 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。)
52.10 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。)
52.11 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。)
52.12 その他の綿織物
53.06 亜麻糸
53.07 第53.03項のジュートその他の紡織用靭皮繊維の糸
53.08 その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸
53.09 亜麻織物
53.10 第53.03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の織物
53.11 その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物
54.01 縫糸(人造繊維の長繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)
54.02 合成繊維の長繊維の糸(67デシテックス未満の短繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
54.03 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸(67デシテックス未満の短繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
54.04 合成繊維の短繊維(67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限る。)及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が5ミリメートル以下のものに限る。)
54.05 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限る。)及び再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が5ミリメートル以下のものに限る。)
54.06 人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
54.07 合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.04項の材料の織物を含む。)
54.08 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.05項の材料の織物を含む。
55.01 合成繊維の長繊維のトウ
55.02 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ
55.03 合合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。
55.04 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)
55.05 人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。)
55.06 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)
55.07 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)
55.08 縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)
55.09 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)
55.10 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)
55.11 人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
55.12 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
55.13 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラム以下のものに限る。)
55.14 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。)
55.15 合成繊維の短繊維のその他の織物
55.16 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物
56.01 紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが5ミリメートル以下の紡織用繊維(フロック)、紡織用繊維のダスト及びミルネップ
56.02 フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)
56.03 不織布(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)
56.04 ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品(ゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)
56.05 金属を交えた糸(紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品で、糸状、ストリップ状又は粉状の金属と結合したもの及び金属で被覆したものに限るものとし、ジンプヤーンであるかないかを問わない。)
56.06 ジンプヤーン(第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品をしんに使用したものを含むものとし、第56.05項のもの及び馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを除く。)シェニ-ルヤーン(フロックシェニールヤーンを含む。)及びループウェールヤーン
56.07 ひも、綱及びケーブル(組んであるかないかは又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。)
56.08 結び網地(ひも又は綱から製造したものに限る。)及び魚網その他の網(製品にしたもので、紡織用繊維製のものに限る。)
56.09 糸、第54.04項若しくは第54.05項のストリップその他これに類する物品、ひも、綱又はケーブルの製品(他の項に該当するものを除く。)
57.01 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)
57.02 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物を含み、織物製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)
57.03 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(タフトしたものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)
57.04 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(フェルト製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)
57.05 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(製品にしたものであるかを問わないものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)
58.01 パイル織物及びシェニール織物(第58.02項又は58.06項の織物類を除く。)
58.02 テリータオル地その他のテリー織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)及びタフテッド織物類(第57.03項の物品を除く。)
58.03 もじり織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)
58,04 チュールその他の網地(織ったもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及びレース(レース地及びモチーフに限るものとし、第60.02項から第60.06項までの編物を除く。)
58,05 コブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーベ織りその他これらに類する手織のつづれ織物及びプチポワン、クロスステッチ等を使用して手針によりつづれ織り風にした織物(製品にしたものであるかないかを問わない。)
58.06 細幅織物(第58.07項の物品を除く。)及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルタック)
58.07 紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品(反物状又はストリップ状のもの及び特定の形状又は大きさに切ったものに限るものとし、ししゅうしたものを除く。)
58,08 組ひも及び装飾用トリミング(そのまま特定の用途に供しないものに限るものとし、装飾用トリミングにあっては、ししゅうしたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)並びにタッセル、ポンポンその他これらに類する製品
58,09 金属糸又は第56.05項の金属を交えた糸の織物(衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
58.10 ししゅう布(モチーフを含む。)
58,11 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品(第58.10項のししゅう布を除く。)
59.01 書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類でガム又はでん粉質の物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カンバス及びハットファンデーション用バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の織物類
59.02 タイヤコードファブリック(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンの協力糸のものに限る。)
59.03 紡織用繊維の織物類(プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものに限るものとし、第59.02項のものを除く。)
59.04 リノリウム及び床用敷物で紡織用繊維の基布に塗布し、被覆したもの(特定の形状に切ってあるかないかを問わない。)
59.05 紡織用繊維の壁面被覆材
59.06 ゴム加工した紡織用繊維の織物類(第59.02項のものを除く。)
59.07 その他の紡織用繊維の織物類(染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)及び劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する図案を描いた織物類
59.08 紡織用繊維のしん(織り、組み又は編んだもので、ランプ用、ストーブ用、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供するものに限る。)並びに白熱ガスマントル及び白熱ガスマントル用の管状の編物(染み込ませてあるかないかを問わない。)
59.09 紡織繊維製のホースその他これに類する管状の製品(他の材料により内張りし又は補強したもの及び他の材料の附属品を有するものを含む。)
59.10 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング(紡織用繊維製のものに限るものとし、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し若しくは積層してあるかないか又は金属その他の材料により補強してあるかないかを問わない。)
59.11 紡織用繊維の物品及び製品(技術的用途に供するもので、この類の注7のものに限る。)
60.01 パイル編物(ロングパイル編物及びテリー編物を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
60.02 メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以内で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。)
60.03 メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。)
60.04 メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートルを超え、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。)
60.05 たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第60.01項から第60.04項までのものを除く。)
60.06 その他のメリヤス編物及びクロセ編物
61.01 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61.03項のものを除く。)
61.02 女子用オーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものにかぎるものとし、第61.04項のものを除く。)
61.03 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.04 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.05 男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.06 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラス(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.07 男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.08 女子用のスリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.09 Tシャツ、シングレットその他これらに類する肌着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.10 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みものに限る。)
61.11 乳児用の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.12 トラックスーツ、スキースーツ及び水着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.13 衣類(第59.03項、第59.06項又は第59.07項のメリヤス編物又はクロセ編物から製品にしたものに限る。)
61.14 その他の衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.15 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類(静脈瘤症用のストッキング及び履物として使用するもの(更に別の底を取り付けていないものに限る。)を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.16 手袋、ミトン及びミット(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.17 その他の衣類附属品(製品にしたもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)及び衣類又は衣類付属品の部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
62.01 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第62.03項のものを除く。)
62.02 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第62.04項のものを除く。)
62.03 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)
62.04 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)
62.05 男子用のシャツ
62.06 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス
62.07 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
62.08 女子用のシングレットその他これに類する肌着、スリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
62.09 乳幼児用の衣類及び衣類付属品
62.10 衣類(第56.02項、第56.03項、第59.03項、第59.06項又は第59.07項の織物類から製品にしたものに限る。)
62.11 トラックスーツ、スキースーツ及び水着並びにその他の衣類
62.12 ブラジャー、ガードル、コルセット、サスペンダー、ガーターその他これらに類する製品及びこれらの部分品(メリヤス編みであるかないか又はクロセ編みであるかないかを問わない。)
62.13 ハンカチ
62.14 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品
62.15 ネクタイ
62.16 手袋、ミトン及びミット
62.17 その他の衣類付属(製品にしたものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(第62.12項のものを除く。)
63.01 毛布及びひざ掛け
63.02 ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン
63.03 カーテン(ドレープを含む。)室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス
63.04 その他の室内用品(第9404項のものを除く。)
63.05 包装に使用する種類の袋
63.06 ターポリン及び日よけ、テント、帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。)並びにキャンプ用品
63.07 その他のもの(ドレスパターンを含むものとし、製品にしたものに限る。)
63.08 織物と糸から成るセット(附属品を有するか有しないかを問わないものとし、ラグ、つづれ織物、ししゅうを施したテーブルクロス又はナプキンその他これらに類する紡織用繊維製品を作るためのもので、小売用の包装をしたものに限る。
63.09 中古の衣類その他の物品
63.10 ぼろ及びくず(ひも、綱若しくはケーブル又はこれらの製品のものに限る。)(紡織用繊維のものに限る。)
65.01 フェルト製の帽体(成型し又はつばを付けたものを除く。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含む。)
65.02 帽体(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作ったものに限るものとし、成型し、つばを付け、裏張りし又はトリミングしたものを除く。)
65.03 フェルト製の帽子(第65.01項の帽体又はプラトウから作ったものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)
65.04 帽子(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作ったものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)
65.05 帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作ったものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わないものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)
65.06 その他の帽子(裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)
65.07 帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひも
42.03 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
70.19 カラス繊維(グラスウールを含む。)及びその製品(例えば、ガラス繊維の糸及び織物)
39類 関税率表第39類に掲げる物品中横断面の最大寸法が1ミリメートルを超える短繊維の形状の人造プラスチック及びその製品。