【経済産業省】ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置について

経済産業省より、ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置について、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
ロシアへの輸出禁止措置については、繊維関連品についても昨年4月から、10万円を超える一部の衣料品や履物、4万円を超える毛皮製品や床用敷物などが規制対象となっておりましたが、ウクライナ情勢を巡る現下の国際情勢に鑑み、繊維品を含むHSコード6桁により758品目が規制対象に追加されることとなり、繊維関連品については、羊毛・繊獣毛・粗獣毛とその織物、綿及び綿織物、植物性紡織用繊維の糸及び紙糸、人造繊維の長繊維及び人造繊維織物、ウォッディング、特殊糸、綿製のたてパイル織物、もじり織物、紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品、メリヤス編物及びクロセ編物のほか、中古衣類と紡織用繊維の中の古物品などが輸出禁止措置の対象貨物として追加されます。(対象貨物のHSコードについては、関連資料「輸出貿易管理令別表第2の3の規定に基づき貨物を定める省令」をご参照ください。)

(経済産業省ホームページ)
【ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)】
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、ロシアへの輸出禁止措置を実施するために令和5年7月28日(金曜日)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行します。

■関連資料
政令要網、政令条文・理由
新旧対象表
輸出貿易管理令別表第2の3の規定に基づき貨物を定める省令
参照条文
概要「ロシア向け輸出禁止措置」

■関連リンク
経済産業省ホームページ「対ロシア等制裁関連」

■担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
電話:03-3501-1511(内線 3241)
メール:bzl-boeki-kanri-inquiry@meti.go.jp