【経済産業省 中小企業庁】「適正取引の推進に向けた対応等について」(日本繊維産業連盟・「繊維業界における適正取引に向けた自主行動計画の徹底プラン(第3版)」 改訂)(更新 2026/07/16)

(2026/07/21 更新 【日本繊維産業連盟・取引適正化推進委員会】「繊維業界における適正取引に向けた自主行動計画の徹底プラン(第3版)」 改訂について)
中小企業庁より、2023年度に行った下請Gメンのヒアリングの結果、繊維業界では、「取引対価」、「価格交渉」、「短納期発注」、「分割納入」、「支払条件」、「歩引き等」、「検査基準」、「知的財産の保護」について、自主行動計画に記載があるものの、その対応が不十分であることが確認された、との指摘やその後の調査結果等を受けて、日本繊維産業連盟の「繊維業界における適正取引に向けた自主行動計画の徹底プラン(第3版)」について改訂が行われおります。

【日本繊維産業連盟・取引適正化推進委員会】(2026年7月16日)new!
自主行動計画での記載事項の更なる徹底、遵守を図るため、会員団体及び加盟企業においては代表者を中心に以下の事項の徹底に継続して取り組むこととする。当徹底プランの遂行に向け、各社とも、自社内のみならず取引先に対しても周知を行う
「繊維業界における適正取引に向けた自主行動計画の徹底プラン(第3版)」は、「1)指摘事項等」「2)対応方針・改善方針①各社において絶対に実施しない事項」「2)対応方針・改善方針②各社において可能な限り実施する事項」で構成されています。
「2)対応方針・改善方針①各社において絶対に実施しない事項」については下記に抜粋して示しますが、詳細は添付をご覧ください。

<各社において絶対に実施しない事項>
1.取引対価について
 ・販売価格からの逆算で加工賃の設定を行うこと。
 ・定番商品(継続生産品)であっても前回踏襲で加工賃の設定を行うこと。
2.価格交渉について
 ・取引先(中小受託事業者)から価格に関する協議を求められたときは、無視、拒否、また回答を引き延ばすなど、協議に応じないこと。
 ・取引先(中小受託事業者)からの提案内容を確認せずに、「他の取引先は言ってこない」といった外形的な理由のみで拒否すること。
 ・発注者(委託事業者)が代金額の引き下げを要請する場合に、具体的な説明や根拠資料の提供無く引き下げること。
3.短納期発注について
 ・発注者(委託事業者)は、転注等、取引上の優位性を利用するような交渉を行うこと。
4.分割納入について
 ・発注者(委託事業者)の事情により分割して納品させる場合において、受注者(中小委託事業者)の負担になるような行為を行うこと。
5.支払い条件について
 ・受注者(中小受託事業者)に対し、手形を交付することで製造委託等代金を支払うこと。
 ・取引における代金の支払いが、物品等を受領した日から60日を超過すること。
 ・検査が終了していないことを理由に支払い期日を延ばすこと。
6.歩引きについて
 ・歩引き取引(歩引き以外の名称で行われる取引であって歩引きに相当する取引を含む)を行うこと。
7.検査基準
 ・不良品が生じた場合の責任範囲が不明瞭な契約を締結すること。
8.知的財産の保護について
 ・他社のノウハウを無断で使用すること。

繊維業界における適正取引に向けた自主行動計画の徹底プラン(第3版)
【日本繊維産業連盟】(2026年1月16日)
取適法及び振興法の改正 (2026年(令和8年)1月1日施行)を受け、振興基準においても、取適法に準じた規定の追加(協議を行わない一方的な代金決定の禁止、約束手形による支払の禁止)、振興事業計画の活用促進、「下請」等の用語の見直し等が行われました。これらの法改正に伴い、取適法が求める義務や禁止事項などのルールを紹介しているガイドラインの見直しも行われたことから日本繊維産業連盟の自主行動計画についても改訂が行われました。
繊維産業の適正取引の推進 と生産性・付加価値向上に 向けた自主行動計画 (第8版)
【サプライチェーン全体での支払の適正化について】(2025年10月28日)
1.令和8年1月1日から取適法が施行され、同日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することが禁止されること。また、電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60 日以内に定められる代金の支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭を受領することができない場合は、その使用が禁止されること(例えば、物品等の受領日から起算して60 日を超える満期を設定した電子記録債権又は一括決済方式を使用する支払は、原則として禁止される。)。2.取適法対象外の取引についても、サイトを製造委託等に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとする等、サプライチェーン全体での支払の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
サプライチェーン全体での支払の適正化について 20251028
【日本繊維産業連盟・繊維産業流通構造改革推進協議会】(2024年7月11日)
日本繊維産業連盟、繊維産業流通構造改革推進協議会は、中小企業庁より、2023年度に行った下請Gメンのヒアリングの結果、繊維業界では、「取引対価」、「価格交渉」、「短納期発注」、「分割納入」、「支払条件」、「歩引き等」、「検査基準」、「知的財産の保護」について、自主行動計画に記載があるものの、その対応が不十分であることが確認された、との指摘を受け、自主行動計画での記載事項の更なる徹底、遵守を図るため、「徹底プラン」を策定しました。
繊維産業の適正取引に向けた自主行動計画第7版_240711
繊維業界における適正取引自主行動計画徹底プラン(第2版)_240711

 

【経済産業省・公正取引委員会】(2024年3月29日)
令和6年3月19日、公正取引委員会は、婦人服等の小売事業者に対し、下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金の支払いを減額したとして、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に規定する違反行為を認め、是正のための勧告を行ったと公表されました。
「繊維産業における不当な下請代金の減額の防止について(要請)」
【日本繊維産業連盟・繊維産業流通構造改革推進協議会】(2024年3月29日)
「下請取引に関する法令遵守の徹底と「歩引き」取引廃止の要請について」
2024年3月「価格交渉促進月間」の実施について(2024年2月29日)
2024年3月「価格交渉促進月間」の実施について
政府は、毎年3月と9月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、「価格交渉促進月間」終了後には、受注側中小企業の皆様を対象に、実際に価格交渉及び価格転嫁ができたかについてのアンケート調査等を実施し、その結果を公表しています。
【経済産業省 中小企業庁】「適正取引の推進に向けた対応について」(2024年1月22日)
経済産業省より、適正取引の推進に向けた対応(①価格転嫁、②歩引き、③手形等のサイトの短縮、④契約書等の書面化)について、組合員企業への周知徹底について要請がありました。組合員企業の皆様におかれましては、政府の取組について十分留意いただき、適正取引の推進に向け適切な対応をお願いいたします。
適正取引の推進に向けた対応について(要請文‐日本繊維輸入組合宛)
適正取引の推進に向けた対応について(要請文‐日本繊維輸出組合宛)
<問合せ先>
経済産業省 製造産業局 生活製品課 (担当:渡部、石川、小林、前田)
電話:03-3501-1511(内線:3861)
中小企業庁 事業環境部 取引課 (担当:川森、原、中島)
電話:03-3501-1511(内線:5291)
内閣官房・公正取引委員会より、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が公表されました(2023年11月29日)
「労務費の適切な転嫁ため価格交渉に関する指針」(内閣官房・公正取引委員会)
この指針は、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストのうち、労務費の転嫁に係る価格交渉について、発注者及び受注者それぞれが採るべき行動/求められる行動を「12の行動指針」として取りまとめたものであります。これに沿わない行為を行い、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処していくとされております。
「はじめての公益通報者保護法」(消費者庁ウェブサイトより)
「下請かけこみ寺」「よろず支援拠点」の拠点一覧
価格交渉に関する基礎的な知識の習得支援等を行う「価格転嫁サポート窓口」を設けるなど、全国的なサポート体制を整備しておりますので、積極的に御活用下さい。
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の業界向け説明会(事業者様向けアーカイブ配信)のご案内
2024年2月16日開催
2024年2月19日開催
2024年2月22日開催
【経済産業省・中小企業庁】「適正取引講習会 eラーニング」のご案内
取引先との適切な関係構築に向けて、下請法や価格転嫁ノウハウを無料で学べる「適正取引講習会 eラーニング」のご案内となります。
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